2016年10月、パートタイマーなどの働き方に影響を及ぼす法律の改正があることをご存知ですか?
会社員の妻がパートタイムなどで働いて、年収が103万円を超えると
1.働く妻自身の所得税が発生する。
2.夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなる(代わりに配偶者特別控除を受ける)。
3.夫の会社からの配偶者手当が受けられなくなることがある。
ということがあります。
さらに、130万円を超えると、妻自身が社会保険(年金・健康保険)の保険料を納付する義務が生じてきます。
そのため、働いても手取りが減ってしまうなら103万円(または130万円)以内で働こうとする人が少なくないのです。
2016年10月からこの130万円の壁が低くなった106万円の壁が出現するということです。
現在パート社員は、正社員の4分の3以上(週30時間以上)勤務をすると、社会保険に加入することになっています。
これが2016年10月からは、「月額8万8000円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で社会保険に加入するようになるという予定です。
ただし、当面は「社会保険加入者が501名以上の会社に勤務し、勤務年数1年以上」のみに限定されますので、大企業に勤める方が対象ということになるようです。