終活という言葉が一般的になりつつあり、生前から税に関する負担を軽減させるといった目的で相続の手続きを進める事が一般的になってきています。
そこで、信託銀行が行っているのは遺言に関する事が3つあります。
具体的には遺言の執行業務と管理業務、そして整理業務です。
執行業務と言うのは、作成から実際に実行するまでの一部始終を引き受けるという事で専門知識を必要とする事柄であるが故にとても頼もしい業務内容です。
次に管理業務は書面を保管するという事がメインになります。
公正証書遺言に限定されず、自筆証書遺言や秘密証書遺言でも利用可能なので個々に合った方法で制度が利用できます。
さらに、整理業務により相続する遺産の配分といった複雑な事柄が代行されます。